PSEマーク認証

日本においてPSEマーク表示は、電気製品における強制の製品安全制度です。電気用品の製造または輸入販売を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)ののち、PSEマーク表示を行わなければなりません。

電気用品安全法では、「特定電気用品」 と「特定以外の電気用品」の2つに分類された、450を超える製品が対象になっています。

「特定電気用品」は116項目、「特定以外の電気用品」は341項目あります。(数が変わると修正の必要があり、メインテナンスが大変)

PSCマーク認証

消費生活用製品安全法に基づいて、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、日本における販売又は販売の目的で陳列する際にはPSCマークの表示が必要です。

PSCマーク認証には、次の2つの区分があります。

特別特定製品:

  • 乳幼児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター

特別特定製品以外の特定製品:

  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま,
  • 乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
  • 登山用ロープ
  • 石油ふろがま
  • 石油ふろがま

CMJ登録

電気製品の認証を経済的・効率的に行うために、部品・材料を事前に評価・登録する制度です。

絶縁材料

  • 絶縁物の使用温度の上限値の確認
  • 熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー試験
  • 0.1mmビカット軟化温度
  • 外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験
  • 印刷回路用積層板の垂直燃焼試験
  • 合成樹脂材料の垂直燃焼試験
  • グローワイヤ (燃焼性指数(GWFI),着火温度(GWIT))
  • 耐トラッキング性 CTI(電源プラグに限る)

部品

  • 機器用被覆電線の難燃性試験(Fマーク)および耐圧試験(Kマーク)
  • サーモスタット等
  • 雑音防止用コンデンサ
  • 電動機進相用コンデンサ
  • 機器用スイッチ
  • 電流ヒューズ
  • 耐トラッキング差込みプラグ

省エネルギーラベリング制度

日本では、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づき、機械設備や機器の省エネルギーを推進するための主要な対策としてトップランナー制度が導入されています。 このプログラムは28品目(一般消費財)+3品目(建材)の対象品目に渡っていますが、、随時行われるトップランナー基準の審査において更に拡張されています。 (数が変わると修正の必要があり、メインテナンスが大変)

電波法認証

認証および電気通信事業法認証

日本においては、無線利用製品および通信機器に対して、電波法および電気通信事業法に基づいて付与される、総務省技術基準適合証明・認証および電気通信事業法認証が製品販売の要件となっています。

総務省(MIC) 技術基準適合認定

無線技術を有する製品は、日本での販売にあたり電波法の要件に従って、試験され、承認されなければなりません。これには、次の技術が含まれます。

  • ✔︎ Bluetooth/WLAN
  • ✔︎ セルラー技術(2G、3G、4G、5G)
  • ✔︎ RFID(2.4 GHz、920 MHz)
  • ✔︎ 超広帯域技術

電気通信事業法認証

日本の電気通信法に基づき、携帯電話、ファックス、電話機、ルーターなど、電気通信事業者のネットワークを利用する機器は、通信事業者の回線設備・機能を保護するため、「電気通信事業法に基づく技術基準適合認定等 (T認証)」を受けなければ、使用することができません。

高周波利用設備の型式確認

- 電子レンジ

- 電磁誘導加熱式調理器

医療機器登録

医療機器製造業者は、医薬品医療機器等法に基づき、適用される要件を遵守する必要があります。 医療機器の登録は、医療機器及び日本医療機器分類表(JMDN)の分類により決定されます。分類は3種類あります。

  • 登録:クラスI機器(一般医療機器)
  • 認証:クラスII機器(管理医療機器)及び一部のクラスIII機器(高度管理医療機器)
  • 認可:クラスII機器及び認証基準を有しないクラスIII機器及びクラスIV

JISマーク認証

JISマークは、幅広い製品を対象とした日本の品質認証マークです。マークは、主に工業標準化法に基づく鉱工業品、データ、サービス、管理システムに使用されています。

JISマーク認証は、製造業者が申請し、工業標準化法に基づいて認定された認証機関が審査するものです。

JIS規格は、次の分野を対象としています。

A土木及び建築
一般・構造/試験・検査・測量/設計・計画/設備・建具/材料・部品/施工/施工機械器具
B一般機械
機械基本/機械部品類/FA共通/工具・ジグ類/工作用機械/光学機械・精密機械
C電子機器及び電気機械
測定・試験用機器用具/材料/電線・ケーブル・電路用品/電気機械器具/通信機器・電子機器・部品/電球・照明器具・配線器具・電池/家電製品
D自動車
試験・検査方法/共通部品/エンジン/シャシ・車体/電気装置・計器/建設車両・産業車両/修理・調整・試験・検査器具/自転車
E鉄道
線路一般/電車線路/信号・保安機器/鉄道車両一般/動力車/客貨車/綱索鉄道・索道
F船舶
船体/機関/電気機器/航海用機器・計器/機関用諸計測器
G鉄鋼
分析/原材料/鋼材/鋳鉄・銑鉄
H非鉄金属
分析方法/原材料/伸銅品/その他伸展材/鋳物/機能性材料/加工方法・器具
K化学
化学分析・環境分析/工業薬品/石油・コークス・タール製品/脂肪酸・油脂製品・バイオ/染料原料・中間物・染料・火薬/顔料・塗料/ゴム/皮革/プラスチック/写真材料・薬品・測定方法/試薬
L繊維
試験・検査/糸/織物/繊維製品/繊維加工機器
M鉱山
採鉱/選鉱・選炭/運搬/保安/鉱産物
Pパルプおよび紙
パルプ/紙/紙工品/試験・測定
Q管理システム
標準物質/管理システム等
R窯業
陶磁器/耐火物・断熱材/ガラス・ガラス繊維/ほうろう/セメント/研磨材・特殊窯業製品/炭素製品/窯業用特殊機器
S日用品
家具・室内装飾品/ガス石油燃焼機器・食卓用品・台所用品/身の回り品/はきもの/文房具・事務用品/運動用具/娯楽用品・音楽用品
T医療安全用具
医療用電気機器類/一般医療機器/歯科機器・歯科材料/医療用設備・機器/労働安全/福祉関連機器/衛生用品
W航空
専用材料/標準部品/機体/エンジン/計器/電気装備/地上設備
X情報処理
プログラム言語/図形・文書処理・文書交換/OSI・LAN・データ通信/出力機器・記録媒体
Yサービス
一般・共通/産業機械
Zその他
物流機器/包装材料・容器・包装方法/共通的試験方法/溶接/放射線/マイクログラフィックス/基本/環境・資源循環/工場管理・品質管理

JISマーク認証には、工場監査と製品試験が含まれます。

JASマーク認証

JAS(日本農業基準)は、農業、林業、漁業、食品産業における日本の国内基準です。JASは農林水産大臣が制定しています。JASの対象は、(1)製品、(2)事業体、(3)性能評価、および(4)農業、林業、漁業、食品に関連する用語です。規格に適合した製品/サービスであれば、JASマークを貼付することができます。

対象内容例JASロゴ
商品①品質特定原材料/特定部品等を使用する製品の基準製品に表示可能
②生産/流通過程特定の製造または栽培の方法により生産される物の基準
事業体③商品の取り扱い方法栽培/飼育/品質/衛生/保管/配送/調理/提供などの具体的な管理/運営の基準個人のスキル/能力の基準(官能評価人員など)事業体による広告表示が可能
④業務管理方法労務管理/CSR等の基準
⑤業績評価食品成分及びDNA等の試験方法の基準実験証明書に表示可能
⑥用語①-⑤に関連する用語の定義-

鉄骨製作工場認定

工場認定制度では、鉄骨製作工場で製作される建築鉄骨の品質保証(特に溶接部)の信頼度を評価し、評価結果に基づき国土交通大臣が認定しています。

国土交通大臣が建設規模・使用鋼材の適用範囲に応じ、5グレード(S、H、M、R、J)に区分し認定しております。

溶接技能者の認証

鋼構造物の製作における溶接作業に従事する技能者の資格です。

資格の種別は,溶接方法,溶接姿勢,試験材料の種類と厚さ,溶接継手と開先形状,裏当て金の有無などにより区分されております。

性能評価
(風力発電設備支持物)

日本では、風力発電設備に使用されているボルトナットワッシャーセットとフランジは、認証機関の評価を受ける必要があります。

製品の試験を行う必要があり、工場の品質管理制度を審査して、すべての要件を満たし、製品の品質が保証されているかどうかを確認します。

製品試験と品質管理体制の審査を経て、すべての文書を経済産業省が評価します。

食品接触材
安全試験

日本では、食品の容器や材料は販売前に必ずしも承認を受ける必要はありません。日本の食品衛生法および他の法律は、食品器具、容器包装の定義、表示、監督計画、検査、登録権限、業務および処罰に関する詳細な規定を設けています。

厚生労働省の要件を除き、食品容器包装材料の製造業者は、JHOPA、JHPA、JPAなどの様々な業界団体が公布している自主的な業界基準および要求を調達用件として満たしている必要があります。また調達の条件として、日本の食品メーカーは上記の自主基準に準拠していることを証明する必要があります。

Sマーク認証

電気用品安全法で規制されていない製品については、任意の第三者認証制度であるSマーク認証を利用できます。

SGマークの認証

対象製品の範囲

  • 乳幼児用品
  • 福祉用具家具
  • 家庭用品
  • スポーツ・レジャー用品
  • 台所用品
  • 家庭用フィットネス用品
  • 自転車・自動車用品等

その他認証と試験

当社は、さまざまなの規制に基づき、必要な試験の実施や認証の取得を支援します。また、試験または認証の前段階における、専門的な関連事項の調査/相談業務を提供することができます。

  • 消防防災用の設備の登録認定
  • 超小型モビリティの認定(原動機付自転車、軽自動車(型式指定車)、軽自動車(認定車))
  • 保安用品の型式認定
  • 電動キックボードの性能等確認制度 (令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボート等は、保安基準を満たしていない場合が公道を走れません。)
  • 電気自動車用AC普通充電器製品認証(JARI)
  • 無人航空機(ドローン)の型式認証
  • ロボット安全試験