日本においてPSEマーク表示は、電気製品における強制の製品安全制度です。電気用品の製造または輸入販売を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)ののち、PSEマーク表示を行わなければなりません。
電気用品安全法では、「特定電気用品」 と「特定以外の電気用品」の2つに分類された、450を超える製品が対象になっています。
「特定電気用品」は116項目、「特定以外の電気用品」は341項目あります。(数が変わると修正の必要があり、メインテナンスが大変)
消費生活用製品安全法に基づいて、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、日本における販売又は販売の目的で陳列する際にはPSCマークの表示が必要です。
PSCマーク認証には、次の2つの区分があります。
特別特定製品:
特別特定製品以外の特定製品:
電気製品の認証を経済的・効率的に行うために、部品・材料を事前に評価・登録する制度です。
絶縁材料
部品
日本では、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づき、機械設備や機器の省エネルギーを推進するための主要な対策としてトップランナー制度が導入されています。 このプログラムは28品目(一般消費財)+3品目(建材)の対象品目に渡っていますが、、随時行われるトップランナー基準の審査において更に拡張されています。 (数が変わると修正の必要があり、メインテナンスが大変)
日本においては、無線利用製品および通信機器に対して、電波法および電気通信事業法に基づいて付与される、総務省技術基準適合証明・認証および電気通信事業法認証が製品販売の要件となっています。
総務省(MIC) 技術基準適合認定
無線技術を有する製品は、日本での販売にあたり電波法の要件に従って、試験され、承認されなければなりません。これには、次の技術が含まれます。
日本の電気通信法に基づき、携帯電話、ファックス、電話機、ルーターなど、電気通信事業者のネットワークを利用する機器は、通信事業者の回線設備・機能を保護するため、「電気通信事業法に基づく技術基準適合認定等 (T認証)」を受けなければ、使用することができません。
- 電子レンジ
- 電磁誘導加熱式調理器
医療機器製造業者は、医薬品医療機器等法に基づき、適用される要件を遵守する必要があります。 医療機器の登録は、医療機器及び日本医療機器分類表(JMDN)の分類により決定されます。分類は3種類あります。
JISマークは、幅広い製品を対象とした日本の品質認証マークです。マークは、主に工業標準化法に基づく鉱工業品、データ、サービス、管理システムに使用されています。
JISマーク認証は、製造業者が申請し、工業標準化法に基づいて認定された認証機関が審査するものです。
JIS規格は、次の分野を対象としています。
JISマーク認証には、工場監査と製品試験が含まれます。
JAS(日本農業基準)は、農業、林業、漁業、食品産業における日本の国内基準です。JASは農林水産大臣が制定しています。JASの対象は、(1)製品、(2)事業体、(3)性能評価、および(4)農業、林業、漁業、食品に関連する用語です。規格に適合した製品/サービスであれば、JASマークを貼付することができます。
対象 | 内容例 | JASロゴ | |
商品 | ①品質 | 特定原材料/特定部品等を使用する製品の基準 | 製品に表示可能 |
②生産/流通過程 | 特定の製造または栽培の方法により生産される物の基準 | ||
事業体 | ③商品の取り扱い方法 | 栽培/飼育/品質/衛生/保管/配送/調理/提供などの具体的な管理/運営の基準個人のスキル/能力の基準(官能評価人員など) | 事業体による広告表示が可能 |
④業務管理方法 | 労務管理/CSR等の基準 | ||
⑤業績評価 | 食品成分及びDNA等の試験方法の基準 | 実験証明書に表示可能 | |
⑥用語 | ①-⑤に関連する用語の定義 | - |
工場認定制度では、鉄骨製作工場で製作される建築鉄骨の品質保証(特に溶接部)の信頼度を評価し、評価結果に基づき国土交通大臣が認定しています。
国土交通大臣が建設規模・使用鋼材の適用範囲に応じ、5グレード(S、H、M、R、J)に区分し認定しております。
鋼構造物の製作における溶接作業に従事する技能者の資格です。
資格の種別は,溶接方法,溶接姿勢,試験材料の種類と厚さ,溶接継手と開先形状,裏当て金の有無などにより区分されております。
日本では、風力発電設備に使用されているボルトナットワッシャーセットとフランジは、認証機関の評価を受ける必要があります。
製品の試験を行う必要があり、工場の品質管理制度を審査して、すべての要件を満たし、製品の品質が保証されているかどうかを確認します。
製品試験と品質管理体制の審査を経て、すべての文書を経済産業省が評価します。
日本では、食品の容器や材料は販売前に必ずしも承認を受ける必要はありません。日本の食品衛生法および他の法律は、食品器具、容器包装の定義、表示、監督計画、検査、登録権限、業務および処罰に関する詳細な規定を設けています。
厚生労働省の要件を除き、食品容器包装材料の製造業者は、JHOPA、JHPA、JPAなどの様々な業界団体が公布している自主的な業界基準および要求を調達用件として満たしている必要があります。また調達の条件として、日本の食品メーカーは上記の自主基準に準拠していることを証明する必要があります。
電気用品安全法で規制されていない製品については、任意の第三者認証制度であるSマーク認証を利用できます。
対象製品の範囲
当社は、さまざまなの規制に基づき、必要な試験の実施や認証の取得を支援します。また、試験または認証の前段階における、専門的な関連事項の調査/相談業務を提供することができます。